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償却資産税とは固定資産税の一種です。あなたもしくはあなたの会社が減価償却費を費用(損金)計上している場合には償却資産税の申告納付が必要かもしれません。
毎年1月1日現在で次に掲げる固定資産で、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものを事業用として所有していれば毎年1月31日までに償却資産税の申告をしなければなりません。
1.構築物(不動産として固定資産税の対象となるものを除く)
2.機械及び装置
3.船舶
4.航空機
5.車両及び運搬具(自動車税の対象となるものを除く)
6.工具器具及び備品
該当するものはありますでしょうか。要するに本来減価償却をする固定資産で、他の税金がかからないものが対象だということです。
上記の償却資産の1月1日現在の評価額の合計額の1.4%が償却資産税となります。取得した金額ではなくて評価額です。評価額は古くなるほど価値が下がるので減少してきます。なお評価額の合計額が150万円未満の場合は免税となります。
事業主の皆さんは毎年1月に償却資産税の申告が必要だということをまず知っておいてください。(本来償却資産がなくてもゼロで申告しないといけないのです)
さて、ここからが本題です。
それは一括償却資産といわれるものについてです。これは取得価額が20万円未満の固定資産で一括償却を選択したものをいい、3年間で均等償却します。具体的には何月に事業の用に使い始めたかに関係なく、初年度から取得価額の3分の1を償却することができます。月割りにしないので、定額法や定率法で普通に償却するよりもこちらの方が多く償却できる場合も多いです。
次に中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例というのを紹介します。これは、青色申告をする個人事業者と小規模法人は、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる、というものです。
ただし、この場合には取得価額全額を一括して費用(損金)計上できますが、償却資産税の課税対象です。
会計事務所の中には、償却資産税のことまで考えずに、損金算入の特例で全額損金計上する場合もあるように思います。10万円以上20万円未満のものを購入した際は、どっちが得か考えてみることをお勧めします。
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