法人設立時の資本金の額に注意!
これから小規模な法人を設立しようと考えている方は、当面、資本金の額を1,000万円未満にされた方がお得です。なぜならば、資本金の額が1,000万円以上の新規設立法人は初年度から消費税の課税事業者となり、消費税を納めなければならないからです。
簡単に説明すると、消費税の納税義務は、2期前の課税売上が1,000万円以上の事業主に生じます。ところが新規に設立した法人には当然ながら2期前というのはありません。だから以前は法人を設立したら2年間(2期分)は消費税を納めなくてよかったわけです。ところがそれではおかしいということで、現在では資本金1,000万円以上の法人については1期目から消費税を納めなければならなくなっています。つまり資本金が1,000万円の新規設立法人は、初年度の売上が500万円しかなくてもそれに対する消費税を払わなければなりません。逆に資本金が1,000万円未満、例えば900万円の法人は、2期目までは売上が何億円あっても消費税の申告納税義務はないのです。(消費税分は雑収入のようなものですから、法人税の課税の対象とはなります)
新会社法のもとでは最低資本金制度はなくなりましたから、今までのように株式会社だからといって1,000万円の資本金にする必要は全くありません。税務上から考えれば、許認可等他の理由でどうしてもそうしなければならない場合を除き、設立時の資本金は1,000万円ではなく、900万円とかにすべきです。
もしも、うっかりして既に資本金1,000万円以上の株式会社を設立してしまったとしたらどうすればよいでしょうか。その場合にはその会社を捨てて新しく会社を作り直すか減資をするしかありません。なぜならば消費税の納税義務があるかどうかは事業年度開始の日の資本金の額で判定されるからです。設立1期目については法人設立の日が事業年度開始の日になりますから、設立時の資本金の額で判定されることになります。ですから、資本金1,000万円以上で会社を設立してしまった以上、1期目は課税事業者として消費税の申告納税をしないわけにはいかないのです。ただし、1期目の間に資本金が1,000万円未満になるように減資をすれば、2期目開始の日の資本金の額は1,000万円未満になるので、2期目の分は消費税の申告納税義務はなくなることになります。一度会社を動かした後では難しいと思いますが、支払うべき消費税の額が数百万円以上ならば検討してみてももよいかもしれません。