不良債権化した社長借入の圧縮
中小企業の場合、自分の会社に社長が何千万も貸しているのに、これらがすべて赤字の補填に使われていて、会社から返済してもらえる当てが全くないというようなケースをよく聞きます。
完全に不良債権化していて、社長も返してもらうつもりもないのがほとんどだと思いますが、このほとんど資産価値のない会社への貸付金が、社長に万一のことがあって相続が発生した際には、相続財産として預貯金で持っているのと同じ評価をされてしまうので注意が必要です。会社からは返してもらえないのに、その分の相続税も払わなくてはならなくなってしまうのです。
このような場合、基本的には、債権放棄をすることが一番の解決策になります。ただし債権放棄をした金額が会社にとっては利益(債務免除益)とみなされますので、やる時は慎重にやらなければいけません。
青色申告であれば、過去の繰越欠損金があれば、その額までは税金を払わなくて済みます。また、きちんと評価損を出してなくて不動産や有価証券などの含み損がある場合には、それらを計上すると赤字が増えます。
あとは、実際に現金で増資を行い、会社が借入金を(そのお金で)支払うという方法があります。株式にしておけば、時価で評価されますので、実質と比べて過大に課税されることは防げます。
以前は、会社への貸付金を簡単に現物出資をすることができましたが、現在ではその場合は、社長借入金の時価のみ増資となり、残額は債務免除益となってしまいます。
例えば、社長借入3000万円のうち、1000万円を現物出資したい場合、その会社の正味財産が1500万円だとすれば
1000万円×1500万円/3000万円=500万円→資本金
1000万円×1500万円/3000万円=500万円→債務免除益
となります。