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法人の社宅借上げによる節税

例えば、大阪に自宅がある人が、東京で小規模な法人を設立するような場合に、東京で社長などが住まいとして借りるマンションなどの家賃は設立した会社の経費にすることができるでしょうか。

税務署は経費になるかどうかを①法人の本店所在地と②そのマンション等の賃貸借契約の名義で判断しています。

まず本店所在地について考えてみます。会社の本店所在地が大阪であれば、東京で事業をするということは、支店としての事業をしているか、あるいは出張のような形で事業をしていることになります。この場合には、ケースによっては、ホテル暮らしをするよりはマンションを借りた方が安上がりだという判断は税務上も尊重されると思います。もし本店所在地が東京であれば、東京の会社が東京に出張する必要はないので、社宅として認められるかどうかという点だけが焦点になります。

もうひとつのポイントは、マンション等の賃貸借契約が会社名義でなされているかどうかです。設立したばかりの会社ですと信用がないので、マンション等を借りるのも一苦労です。そのため社長個人の名義で契約してしまったりする場合も多いです。
会社名義で契約している社宅であれば、定められた金額を本人から家賃として徴収する必要はありますが、基本的にそのマンションの費用については全額経費にすることができます。しかし、個人名義で契約してしまうと、会社の経費とすることはできません。 

さて、それでは、社宅として法人契約した場合に、そこを使用する役員などからいくら家賃をもらえばよいのでしょうか。例えば、床面積が木造家屋は132㎡以下、木造以外は99㎡以下のものであれば、小規模住宅となり、次の計算式で求めた金額以上であれば問題ありません。

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積/3.3(㎡))+その年度の土地の課税標準額×0.22%

小規模住宅に該当するものであれば、だいたい正規賃料の10%から30%くらいで済むと思います。家賃の負担が減った分の給与を減額すれば、個人にかかる所得税・住民税をその分だけ軽減させることができます。また、個人と会社双方の社会保険料の金額も軽減される可能性もあります。

         

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